プラマークをご存知ですか?①
包装資材を取り扱っている弊社にとって、 プラスチックフィルムは切っても切れない関係です。
このプラスチックフィルムを取り扱う際には 気を付けなければいけない法律があります。
それが「資源有効利用促進法」です。
正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律
施 行:平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年に制定された
「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正) その法律の中で、事業者に、
PET ボトル・プラスチック・紙・アルミ缶・スチール缶などについて、
識別マークの表示が義務づけられいます。
その中でプラスチック製品につけるマークが「プラマーク」です。
(紙製品につけるのは「紙マーク」です。)
出典:経済産業省ウェブサイト
0コメント