プラマークをご存知ですか?①

包装資材を取り扱っている弊社にとって、 プラスチックフィルムは切っても切れない関係です。


 

このプラスチックフィルムを取り扱う際には 気を付けなければいけない法律があります。



 それが「資源有効利用促進法」です。


 正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律

 施  行:平成13年4月(平成12年6月公布、平成3年に制定された

      「再生資源の利用の促進に関する法律」を一部改正) その法律の中で、事業者に、

      PET ボトル・プラスチック・紙・アルミ缶・スチール缶などについて、

      識別マークの表示が義務づけられいます。


 その中でプラスチック製品につけるマークが「プラマーク」です。

(紙製品につけるのは「紙マーク」です。)


双立物産株式会社

荒川区東日暮里に本社を構えてます。 食品のフィルム・包装関連商品を扱っています。

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